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金融商品取引業者営業保証金規則 第三条 (仮配当表)

平成十九年内閣府・法務省令第三号府省令
(仮配当表)

第三条

第十五条の十四第四項の規定による権利の調査のため、管轄財務局長は、令第十五条の十四第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第三十一条の二第四項の命令により同条第三項の契約に基づき金融商品取引業者のために同条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該金融商品取引業者を含む。次条及び第七条において同じ。)に通知しなければならない。

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