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金融商品取引業者営業保証金規則 第一条 (申立ての手続)

平成十九年内閣府・法務省令第三号府省令
(申立ての手続)

第一条

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十五条の十四第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号による申立書に金融商品取引法(以下「法」という。)第三十一条の二第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う個人及び同条第三項に規定する投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下同じ。)が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(当該金融商品取引業者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者である場合にあっては、金融庁長官。以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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