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限定責任信託登記規則 第二条 (登記簿の編成)

平成十九年法務省令第四十六号府省令
(登記簿の編成)

第二条

限定責任信託の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

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