条文くん法令検索 AIに質問する

信託計算規則 第十五条 (追加情報の注記)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(追加情報の注記)

第十五条

この節に定めるもののほか、信託に係る財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、計算書類に注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託計算規則第十五条(追加情報の注記)について教えてください」と聞く
← 第十四条(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 信託計算規則 目次 第十六条(効力発生日の貸借対照表) →