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信託計算規則 第十五条 (追加情報の注記)
平成十九年法務省令第四十二号
府省令
(追加情報の注記)
第十五条
この節に定めるもののほか、信託に係る財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、計算書類に注記しなければならない。
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