(電磁的方法による議決権行使の期限) 第九条 法第五十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四条第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗