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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第四十四条 (事業報告等の監査)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(事業報告等の監査)

第四十四条

第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。

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