(事業報告等の監査) 第四十四条 法第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗