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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十一条

平成十九年法務省令第二十八号府省令

第二十一条

この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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