(定義)
第二条
この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第二条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。
この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第二条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。
この省令の施行の際現に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「法」という。)第百十三条第一項第二号ロ(法第百九十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する外部理事である者は、この省令の施行により外部理事に該当しなくなるものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時社員総会又は定時評議員会の終結の時までの間は、外部理事であるものとみなす。
2この省令の施行の際現に法第百十五条第一項(法第百九十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する外部監事である者は、この省令の施行により外部監事に該当しなくなるものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時社員総会又は定時評議員会の終結の時までの間は、外部監事であるものとみなす。
3この省令の施行の際現に、一般社団法人又は一般財団法人の監事である者であって、旧子法人(この省令による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第三条に規定する法人をいう。次項において同じ。)以外の子法人の理事又は使用人を兼ねているものは、当該監事の任期が終了するまでの間は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後も当該理事又は使用人を兼ねることができる。
4この省令の施行の際現に、一般財団法人の評議員である者であって、旧子法人以外の子法人の理事、監事又は使用人(以下この項において「理事等」という。)を兼ねているものは、当該評議員の任期が終了するまでの間は、施行日以後も当該理事等を兼ねることができる。