(交付等の承諾) 第百五条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗