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地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令 第二条 (措置)

平成十九年総務省令第百十六号府省令
(措置)

第二条

第三条第三号に規定する総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 個人情報の適正な取扱いの方法その他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
  2. 個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて郵便局取扱事務従事職員に対して研修を実施すること。

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