(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) 第三十条 令第一条第二項の総務省令で定める書類は、当該中期目標の期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間最後の事業年度の損益計算書とする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗