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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十六条 (貸借対照表及び損益計算書の様式)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(貸借対照表及び損益計算書の様式)

第十六条

機構に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式第二により作成しなければならない。

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