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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第十三条の三 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十九年総務省令第九十八号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十三条の三

総務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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