(再保険の契約において定めるべき事項) 第十条 法第十六条第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一再保険配当の計算の方法二機構のために積み立てる金額の計算の方法三契約の解除による返戻金の金額 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗