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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令
平成十九年総務省令第九十四号
府省令
· 条文 5 件 ·
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第二条
(法第二十六条に規定する総務省令で定める施設)
第三条
(法第二十六条に規定する総務省令で定める場合)
第六条
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)