条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則
› 第五条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第五条 (計算書類に係る会計帳簿)
平成十九年内閣府令第六十九号
府省令
(計算書類に係る会計帳簿)
第五条
計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第五条(計算書類に係る会計帳簿)について教えてください」と聞く
← 第四条(金額の表示の単位)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 目次
第六条(貸借対照表の区分) →