条文くん法令検索 AIに質問する

貸付信託法施行規則 第七条 (貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)

平成十九年内閣府令第四十七号府省令
(貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)

第七条

貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する旨を記載し、又は記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸付信託法施行規則第七条(貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)について教えてください」と聞く
← 第六条(電子署名) 貸付信託法施行規則 目次