(貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例) 第七条 貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する旨を記載し、又は記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗