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公益認定等委員会事務局組織規則 第三条 (審査監督官の職務)

平成十九年内閣府令第二十二号府省令
(審査監督官の職務)

第三条

審査監督官は、命を受けて、認定法等に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議並びに認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問及び内閣総理大臣への勧告に関する事務を分掌する。

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