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公益認定等委員会事務局組織規則 第一条 (事務局に置く課等)

平成十九年内閣府令第二十二号府省令
(事務局に置く課等)

第一条

公益認定等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に総務課並びに審査監督官八人(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企画官一人を置く。

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