(事務局に置く課等) 第一条 公益認定等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に総務課並びに審査監督官八人(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企画官一人を置く。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗