条文くん法令検索 AIに質問する

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第六条 (標識の閲覧)

平成十九年内閣府令第十九号府省令
(標識の閲覧)

第六条

第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 常時使用する従業者の数が五人以下である場合
  2. 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合

2第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第六条(標識の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(標識の様式) 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次