(標識の閲覧)
第六条
法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時使用する従業者の数が五人以下である場合
- 二当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。