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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第四条 (名簿の記載事項等)

平成十九年内閣府令第十九号府省令
(名簿の記載事項等)

第四条

第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。

  1. 氏名、住所、性別及び生年月日
  2. 採用年月日及び退職した場合には退職年月日
  3. 従事させる探偵業務の内容

2探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。

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