(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十七条の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗