(趣旨) 第一条 防衛大臣、防衛省に置かれる機関の長又は法律の規定に基づきこれらの者から権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗