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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令
› 第六条
防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第六条 (公告)
平成十九年内閣府令第七号
府省令
(公告)
第六条
受託者は、
前条
の書類を提出した後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産に属する財産の状況を公告しなければならない。
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第5条
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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 目次
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