(公益信託の終了の報告)
第二十九条
受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を防衛大臣に提出しなければならない。
2清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次の各号に掲げる書類を添えた報告書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一信託事務の最終計算書及び附属書類
- 二残余財産の処分に関する書類
受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を防衛大臣に提出しなければならない。
2清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次の各号に掲げる書類を添えた報告書を防衛大臣に提出しなければならない。