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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二十九条 (公益信託の終了の報告)

平成十九年内閣府令第七号府省令
(公益信託の終了の報告)

第二十九条

受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を防衛大臣に提出しなければならない。

2清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次の各号に掲げる書類を添えた報告書を防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 信託事務の最終計算書及び附属書類
  2. 残余財産の処分に関する書類

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