(受託者の氏名等の変更の届出)
第二十六条
受託者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を防衛大臣に届け出なければならない。
- 一受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
- 二信託管理人の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
- 三運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業
2前項第二号及び第三号の場合において新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員があるときは、これらの者に係る第二条第五号又は第六号に掲げる履歴書及び就任承諾書を添えなければならない。