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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二十四条 (新たな信託管理人の選任の請求)

平成十九年内閣府令第七号府省令
(新たな信託管理人の選任の請求)

第二十四条

利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 任務終了の事由を記載した書類
  2. 新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第五号に掲げる履歴書及び就任承諾書

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