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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第六条 (合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積)
平成十九年政令第三百九十五号
政令
(合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積)
第六条
法
第十一条第三項
の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。
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この条文が参照している条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第11条
この条文を参照している条文
宅地建物取引業法施行規則 第18条
← 第五条(住宅販売瑕疵担保保証金の基準額)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 目次
第七条(販売新築住宅の合計戸数の算定の特例) →