条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第六条 (合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積)

平成十九年政令第三百九十五号政令
(合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積)

第六条

第十一条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第六条(合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(住宅販売瑕疵担保保証金の基準額) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 目次 第七条(販売新築住宅の合計戸数の算定の特例) →