条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (改正法附則第三条の政令で定める日)

平成十九年政令第三百七十四号政令
(改正法附則第三条の政令で定める日)

第一条

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十年四月十九日とする。

2改正法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成二十年九月十九日とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条(改正法附則第三条の政令で定める日)について教えてください」と聞く
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第二条(改正法附則第四条の政令で定める基準) →