(改正法附則第三条の政令で定める日) 第一条 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十年四月十九日とする。2改正法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成二十年九月十九日とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗