(保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲) 第四条 法第八条第七項第一号ハの政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。一一万円以下の額百十円二一万円を超える額二百二十円 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗