(会議の幹事) 第八条 会議に幹事を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗