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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令 第八条 (会議の幹事)

平成十九年政令第二百六十八号政令
(会議の幹事)

第八条

会議に幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。

3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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