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総合研究開発機構法を廃止する法律施行令 第二条 (貸付金の償還方法等)

平成十九年政令第二百五十一号政令
(貸付金の償還方法等)

第二条

法附則第十一条第一項の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。)の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

2政府は、組織変更後財団法人が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還をすべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

3政府は、前項に規定する場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

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