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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 第二条 (滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知)

平成十九年政令第二百十一号政令
(滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知)

第二条

滞納処分による差押えがされている財産について没収保全がされた場合において、滞納処分による差押えを解除したとき、又は当該財産につき滞納処分の手続により換価若しくは取立てをしたときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。

2徴収職員等は、法第四十七条において準用する組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四十条第二項において準用する同法第三十六条第四項において準用する同条第一項の規定による供託がされている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を前条第一項に規定する没収保全命令を発した裁判所に送付しなければならない。

3第一項の規定は、滞納処分による差押えがされている権利について附帯保全命令による処分の禁止がされた場合について準用する。

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