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総合海洋政策本部令 第二条 (参与の任期等)

平成十九年政令第二百二号政令
(参与の任期等)

第二条

参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。

2参与は、再任されることができる。

3参与は、非常勤とする。

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