条文くん法令検索 AIに質問する

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 第二条 (特定事業者の範囲)

平成十九年政令第百七十八号政令
(特定事業者の範囲)

第二条

第二条第四項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。

  1. ソフトウェア業
  2. 情報処理サービス業
  3. 旅館業

2第二条第四項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  2. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  3. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  4. 森林組合及び森林組合連合会
  5. 商工組合及び商工組合連合会
  6. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  7. 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  8. 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令の廃止)

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令(平成九年政令第百九十一号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令第二条(特定事業者の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(中小企業者の範囲) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令 目次 第三条(保険料率) →