(特定事業者の範囲)
第二条
法第二条第四項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。
- 一ソフトウェア業
- 二情報処理サービス業
- 三旅館業
2法第二条第四項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 三漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 四森林組合及び森林組合連合会
- 五商工組合及び商工組合連合会
- 六商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 七消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
- 八酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの