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独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条 (国が承継する資産の範囲等)

平成十九年政令第百十号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第十八条

独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十九条(独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置) →