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消費者契約法施行令 第四十条 (消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

平成十九年政令第百七号政令
(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第四十条

旧簡易生命保険法又は整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の規定(整備法附則第百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第百条の規定による改正後の消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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