条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
遺失物法施行令
› 第十一条
遺失物法施行令 第十一条 (権限の委任)
平成十九年政令第二十一号
政令
(権限の委任)
第十一条
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺失物法施行令第十一条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第十条(所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの)
遺失物法施行令 目次