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道州制特別区域推進本部令 第三条 (道州制特別区域推進本部の運営)

平成十九年政令第十二号政令
(道州制特別区域推進本部の運営)

第三条

この政令に定めるもののほか、道州制特別区域推進本部の運営に関し必要な事項は、道州制特別区域推進本部長が道州制特別区域推進本部に諮って定める。

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