(道州制特別区域推進本部の運営) 第三条 この政令に定めるもののほか、道州制特別区域推進本部の運営に関し必要な事項は、道州制特別区域推進本部長が道州制特別区域推進本部に諮って定める。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗