(参与会議)
第一条
道州制特別区域推進本部に、参与会議を置く。
2参与会議は、広域行政の推進(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第三条第一項に規定する広域行政の推進をいう。)のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、道州制特別区域推進本部長に意見を述べる。
3参与会議は、参与五人以内をもって組織する。
4参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
道州制特別区域推進本部に、参与会議を置く。
2参与会議は、広域行政の推進(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第三条第一項に規定する広域行政の推進をいう。)のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、道州制特別区域推進本部長に意見を述べる。
3参与会議は、参与五人以内をもって組織する。
4参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。