(麻酔の作用を有する劇薬)
第四条
法別表第七号の政令で定める麻酔の作用を有する劇薬は、次に掲げるものとする。
- 一二―(二―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
- 二二―(二・六―ジメチルフェニル)アミノ―五・六―ジヒドロ―四H―一・三―チアジン(別名キシラジン)及びその塩類
- 三四―[一―(二・三―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名メデトミジン)及びその塩類
法別表第七号の政令で定める麻酔の作用を有する劇薬は、次に掲げるものとする。
附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。