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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第七十四条 (罰則に関する経過措置)

平成十九年法律第百三十一号法律
(罰則に関する経過措置)

第七十四条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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