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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第百六十条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十九年法律第百三十一号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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