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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第八条 (政令への委任)

平成十九年法律第百十一号法律
(政令への委任)

第八条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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