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エコツーリズム推進法 第十二条 (活動状況の報告)
平成十九年法律第百五号
法律
(活動状況の報告)
第十二条
主務大臣は、市町村に対し、その組織した協議会の活動状況について報告を求めることができる。
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第8条
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