(映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止) 第三条 映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗