条文くん法令検索 AIに質問する

映画の盗撮の防止に関する法律 第一条 (目的)

平成十九年法律第六十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条及び第十三条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第四条第一項の改正規定中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る。)の規定公布の日
  2. 第一条並びに附則第四条、第八条、第十一条及び第十三条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定令和二年十月一日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「映画の盗撮の防止に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く
映画の盗撮の防止に関する法律 目次 第二条(定義) →