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地理空間情報活用推進基本法 第八条 (法制上の措置等)

平成十九年法律第六十三号法律
(法制上の措置等)

第八条

政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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