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日本国憲法の改正手続に関する法律 第五十二条 (投票所の告示)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票所の告示)

第五十二条

市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日から少なくとも五日前に、投票所を告示しなければならない。

2天災その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、国民投票の当日を除くほか、市町村の選挙管理委員会は、同項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

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