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日本国憲法の改正手続に関する法律 第四条 (検討)

平成十九年法律第五十一号法律
(検討)

第四条

国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

  1. 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
    1. 天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
    2. 投票立会人の選任の要件の緩和
  2. 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
    1. 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
    2. 国民投票運動等の資金に係る規制
    3. 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策

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